日本ボーイスカウト茨城県連盟
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ボーイスカウト茨城県連盟

広報に係わるプライバシーポリシー(肖像取扱指針)

 ボーイスカウト茨城県連盟(以下、県連とする)は、県連ウェブサイト(以下、県連サイト)および広報誌、パンフレット、報告書等、広報・普及・振興に係わる部分において、取得した個人の肖像情報を、下記に基づき使用します。

 

 

●「肖像」と「肖像権」とは

 

 肖像権とは、本人の許可なく自分の顔や姿態(肖像)を「撮影」されたり、「公表」されたりしない権利のことです。肖像権は、プライバシー権の一つの形。つまり、個人の顔(肖像)は、その人のプライバシーの一種であり、勝手に用いることはできません。

 この「肖像権」は、法律で明文化された権利ではなく、基本的人権の一つとして解釈されている権利です。そのため、肖像権の定義やその侵害行為について明確な基準はないのが実情です。しかし、肖像権の存在は裁判事例でも認められており、多角的に状況を判断して侵害かどうかが判断されています。

 

 そのため、ボーイスカウト茨城県連盟では、各種「広報」媒体における、肖像の取り扱いについて、下記の通りとします。

 

 

撮影された本人(未成年の場合は保護者)から撮影写真・映像の用途への使用許可を確認し、得ていること

 

 

 

●「写真」と「映像」について

  •  「写真」とは、2次元平面上に描かれた静止画 (静止画像)で、デジタルカメラなどから生成され、画素単位の情報を保持するビットマップ形式のものを指します。すなわち、コンピュータ上で見ることのできる写真のことで「画像データ」ともいいます。また、それらを印刷・現像し紙等の媒体で表されたものも指します。
  •  「映像」とは、動く画像のことで、動画とも言われます。詳しくは、時間軸に同期させた音声・音楽と共に提供されるもので、連続して変化する静止画像を高速に切り替え続けることにより人間の視覚の錯覚として静止画が動いているように見える表現様式のことです。

 

 

●「写真」と「映像」の用途について

  •  県連として使用する媒体は、ボーイスカウト運動に係る下記1-6に限ります。
  •   1.県連広報紙、県連機関誌(いずれも紙媒体での配付、加盟員へのEメールでの配信)
  •   2.県連ホームページへの掲載(1.含む)
  •   3.Facebookへの掲載(県連の活動報告用)
  •   4.各種行事の報告書
      5.記念行事等での報告
  •   6.その他(「広報」「報告」「ボーイスカウト運動普及・振興」等に関すること)

 

 

●「写真」と「映像」の取得について

  • 広報用の写真・映像を撮影できる者は、基本的に県連で指定した加盟員とします。
  •   (県・地区の役員、各種行事の広報担当、派遣行事の指導者等)
  • また、特に指定した写真家等に依頼した場合も含みます。
  • 写真・映像を募ったり提供を受ける場合は、上記赤枠の要件を満たしたものとします。

 

●「写真」と「映像」の撮影と使用許諾の必要範囲について

   広報用の写真と映像の撮影と使用許諾については、次の通りとします。

  【撮影と使用の許諾を必要としないもの】

  • 県連総会、県連周年記念行事、

  【撮影と使用の許諾を一部必要としないもの】

  • 表彰式、祝賀会、壮行会、偲ぶ会、報告会、推戴式、各種研修・講習・訓練

     (許諾を必要としない範囲については、「状況」を写したものに限る)

  【撮影と使用の許諾を必要とするもの】

  • 上記以外のすべて

 

 

●「写真」と「映像」の撮影と使用許諾の取得ついて

   広報用の写真と映像の使用許諾の取得については、下記のいずれかとします。

  1. 書面による許諾書の提出
  2. 特に写真と画像の使用について明記された「参加申込書」等による行事・研修等への申込み
  3. 1,2,以外に、撮影と用途を明示し、許可を得た場合(口頭での許可を含む。ただし未成年スカウトには保護者の許可を得なければならない)

 

 

●「写真」と「映像」の掲載について

   広報用の写真と映像の掲載については、下記の通りとします。

  1. 肖像の人物と氏名と一致させないこと。(名札が写り込む場合は氏名が判読できないように画像処理をする)
  2. 特に写真の中の人物を指定したい場合は、「Kスカウト」のようにイニシャルやニックネーム等の中の1文字を使用します。

 

  • これらの措置は、顔が判断できる人物画像・映像に対するものであり、たとえば後ろ姿であったり、遠方に小さく写っているもの、顔の半分以上が隠れているもの、情景写真・映については、この規定の範囲の外とします。
  • また、あらゆる場合においても、広報の効果よりもスカウトの安全を優先することは言うまでもありません。

 

 

●使用許諾の文例

※写真・映像の取り扱い

  •  県連盟が広報・記録用に撮影した画像、映像はすべて日本ボーイスカウト茨城県連盟に帰属することとします。
  •  参加者の写真や映像は、県連盟における広報、報告書、各種パンフレット等に使用する場合があります。
  •  参加者の写真・映像の使用については、参加申し込みをもって承諾を得たものとします。
  •  詳しくは「ボーイスカウト茨城県連盟・広報に係わるプライバシーポリシー」(http://www.scout-ib.net/02広報ポリシー2.html)をご覧ください。