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日本ボーイスカウト茨城県連盟 トレーニングチームに関する規定 | |||||||||||
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| 一部改正 平成19年12月8日 | |||||||||||
| 基 本 | |||||||||||
| 第1条 | 日本ボーイスカウト茨城県連盟は、日本連盟教育規定(以下日本連盟教育規定という)第7−17に基づき、トレーニングチームを設置する。 | ||||||||||
| 趣 旨 | |||||||||||
| 第2条 | ボーイスカウト茨城県連盟トレーニングチーム(以下県連トレーニングチームという)は、県連盟の開設する指導者訓練機関の運営並びに訓練指導の実施を担当するとともに、指導者訓練に関する研究・資料の作成等の作業を分担する。
指導者訓練機関とは、日本連盟教育規定第7−2に規定されている指導者講習会・ウッドバッジ研修所・ウッドバッジ実修所・団運営研修所等定型訓練及び定型外訓練をいう。 日本連盟教育規定第7−2訓練機関の指導要員の資格のうち「その他の指導要員」は、ウッドバッジ実修所修了者となっているが、これを県連トレーニングチーム員と読み替えるものとする。 | ||||||||||
| 統 括 | |||||||||||
| 第3条 | 県連トレーニングチームは、日本連盟教育規定第4−20に基づき県コミッショナーが統括する。 | ||||||||||
| 業 務 | |||||||||||
| 第4条 | 県連トレーニングチームは、次の業務を行う。
(1)日本連盟が主催する訓練機関への協力と県連盟の主催する各種訓練機関の運営と実施を担当する。 (2)指導者訓練の組織、日程、課業、運営法の研究。 (3)指導者訓練に関する手引書、参考書、書式、教材、その他の資料の作成及び訓練用器材の研究、および整備と管理。 (4)地区またはそれらの合同主催による各種訓練機関に対する援助・協力。 (5)地区トレーニングチームに対する支援。 (6)導者訓練と一体となるプログラム開発に関する研究・支援。 (7)その他指導者訓練に関する事項。 | ||||||||||
| 構 成 | |||||||||||
| 第5条 | 県連トレーニングチームは、日本連盟リーダートレーナー(以下トレーナーという)及び副リーダートレーナー(以下副トレーナーという)並びに第13条により委嘱された県連トレーニングチーム員をもって構成する。 | ||||||||||
| チーム責任者 | |||||||||||
| 第6条 | 県連トレーニングチームにディレクター1名、副ディレクター若干名を置く。 | ||||||||||
| ディレクター | |||||||||||
| 第7条 | ディレクターは、トレーナー又は副トレーナーの中から、理事長・県コミッショナー及び県連アダルトリソーシス委員長との協議に基づき、県連理事会の承認を得て、連盟長が委嘱する。
その任期は、委嘱された年の4月1日から2年間とし再任を妨げない。ただし、前任者の委嘱期間中に交代したばあいは、前任者の残任期間とする。 ディレクターは県連トレーニングチームを主管するとともに、特に次の業務を行う。 (1)県連トレーニングチームの業務の的確な推進。 (2)トレーニングチーム員の資質の向上 (3)その他、県コミッショナー及び県連アダルトリソーシス委員長より委託された事項の推進。 | ||||||||||
| 副ディレクター | |||||||||||
| 第8条 | 副ディレクターは、トレーナー又は副トレーナーの中から、ディレクター・県コミッショナー・県連アダルトリソーシス委員長の協議に基づき、県連理事会の承認を得て連盟長が委嘱する。
その任期は、ディレクターに準ずる。 副ディレクターは、ディレクターを補佐し、ディレクターより分掌された事項を担当する。またディレクターに事故ある時、欠員のときはこれを代理する。 | ||||||||||
| 県連トレーニングチーム員の新規委嘱 | |||||||||||
| 第9条 | 県連トレーニングチーム員は、指導者訓練に携わるに相応しい品性と経歴を有する加盟員であり、日本連盟及び県連盟の訓練方針に基づく指導者訓練を推進できるだけの奉仕能力を有し、次の基準に該当する者の中から選考する。
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| トレーニングチーム員の継続委嘱 | |||||||||||
| 第10条 | 任期満了に伴う県連トレーニングチーム員の継続委嘱については、2年間の委嘱期間中において次の要件を満たしていること、満たしていない場合は他の要件を考慮する場合がある。
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| 県連トレーニングチーム員の推薦 | |||||||||||
| 第11条 | 県連トレーニングチーム員候補者(新規・継続)は、各地区地区委員長・地区コミッショナー・地区アダルトリソーシス委員長の合議により、第9条・第10条の基準に達している者の中から所定の様式を用いて、毎年10月末日までに、県連盟に推薦するものとする。
2.県連盟が認める候補者については、別に定める要件を基準に選考する。また、候補者の所属する団・地区の意見を考慮して選考する。 3.トレーナー及び副トレーナーは前項の推薦を要しない。 | ||||||||||
| 県連トレーニングチーム員の選考 | |||||||||||
| 第12条 | 県連トレーニングチーム員は、前条により推薦された候補者の中から選考委員会が選考する。
この委員会の構成及び選考手続きは次の通りとする。
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| 県連トレーニングチーム員の委嘱と任期 | |||||||||||
| 第13条 | 県連トレーニングチーム員は、連盟長が委嘱する。
県連トレーニングチーム員の任期は、委嘱された年の翌々年の3月末日までとする。 但し、65歳に達する者にあっては当該年度の末までとする。 | ||||||||||
| 研究集会の参加と自己研修 | |||||||||||
| 第14条 | 県連トレーニングチーム員を以って、研究集会を構成する。
2 県連トレーニングチーム員は、自己の資質向上を図るため自己研修に励み、トレーニングチーム研究集会に参加しなければならない。 3 研究集会は、トレーニングチーム員の資質向上の場とし、自己研修・研究チームの研究成果の発表及び設定されたテーマの研究の場とする。 4 トレーニングチーム員は、別に定める自己研修報告書及び奉仕実績報告書を地区コミッショナーを経てディレクターに、所定の期日までに提出しなければならない。ただし、トレーナー及び副トレーナーは日本連盟へ提出する任務達成報告書をもってこれに代えることができるものとする。 | ||||||||||
| 研究チームおよび作業チーム | |||||||||||
| 第15条 | 県連トレーニングチームに、県コミッショナーの承認を得て、ディレクターが指定するテーマを担当する「作業チーム」、任意のテーマを担当する「研究チーム」を編成することができる。その業務は次の通りとする。
(1)県連盟が開設する訓練のトレーニング方法の研究および調査 (2)各種訓練に関連するプログラム開発などの調査・研究および資料の作成など 2. 研究チームおよび作業チームの構成は次の通りとする。 (1)チームリーダー 1名 (2)チーム員 若干名 | ||||||||||
| 研究チーム員および作業チーム員 | |||||||||||
| 第16条 | 研究チーム(作業チーム)の委嘱及び任期は次の通りとする。
(1)研究チーム員および作業チーム員は、ディレクター・副ディレクターの協議により選出し、ディレクターが委嘱する。 (2)チームリーダーは、ディレクターが定める。 (3)研究チームおよび作業チームの任期は、選任の都度定める。 (4)ディレクターは、必要に応じて県コミッショナーの承認を得て、研究チームおよび作業チームに、県連トレーニングチーム以外の者を招請することができる。 | ||||||||||
| オナートレーナー | |||||||||||
| 第17条 | 65歳以上の年齢に達したトレーニングチーム員(トレーナー・副トレーナー含む)は、オナートレーナーとなり生涯その栄誉を称える。
2 オナートレーナーの任務、活動については別に定める。 | ||||||||||
| 事 務 | |||||||||||
| 第18条 | 県連トレーニングチームの事務は、県連事務局がこれを処理する。 | ||||||||||
| 地区トレーニングチーム | |||||||||||
| 第19条 | 各地区に、地区トレーニングチームを組織することを奨励する。
2 地区トレーニングチームは、地区コミッショナーが統括する。 3 地区トレーニングチームの組織、構成等については地区の運用に委ねる。 4 地区トレーニングチーム規定を策定し、県コミッショナー及びディレクターの承認を得て制定すること。 | ||||||||||
| 規 定 の 改 正 | |||||||||||
| 第20条 | この規定の改正は、県連理事会の承認による。 | ||||||||||
| 施 行 期 日 | |||||||||||
| 第21条 | この規定は、平成19年12月8日より施行する。
従来の、トレーニングチームに関する規定は、本規定の施行とともに廃止される。 | ||||||||||