| 日本ボーイスカウト茨城県連盟規約 | ||
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| 総 則 | ||
| 名称 | 第1条 | 本連盟は日本ボーイスカウト茨城県連盟(以下、「本連盟」という)と称する。 |
| 事務所 | 第2条 | 本連盟は事務所を茨城県水戸市緑町1丁目1番18号茨城県立青少年会館内におく。 |
| 組織 | 第3条 | 本連盟はボーイスカウト日本連盟(以下、「日本連盟」という)に加盟登録した茨城県内のすべての団によって組織される。 |
| 目的 | 第4条 | 本連盟は、日本連盟の目的、基本及び諸規約並びにその方針に従い、茨城県内のスカウト運動を推進し、地区相互間並びに同様の目的を有する本連盟地域内の他の団体との間に友好関係を図ることを目的とする。 |
| 総 会 | ||
| 開催と招集 | 第5条 | 本連盟は、毎年1回定期に年次総会を開催する。また必要に応じて理事会又は総会議員の3分の1以上の要求により、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、連盟長(連盟長欠員の場合は、副連盟長)が招集する。 |
| 開催通知 | 第6条 | 総会招集の通知は、開催1週間以上前に総会議員が受領できるように送付しなければならない。 |
| 構成 | 第7条 | 総会は次の各号に掲げる議員をもって構成する。 (1)加盟員で加盟団を代表する者 各1名 (2)第32条に規定する本連盟役員 2 議長は、連盟長又はその指名を受けた者、あるいは総会の都度、議員の中から選出する。 |
| 議員の任期 | 第8条 | 議員の内、加盟団を代表する議員の任期は、次回の総会議員が選出された時をもって終了する。 |
| 成立と議決 | 第9条 | 総会の定足数は議員の過半数(委任状を含む)とし、その議決は出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、本連盟規約の制定及び改正は、その3分の2以上の同意を必要とする。 |
| 議決の委任 | 第10条 | 総会議員は、あらかじめ示された議案につき、その賛否を明らかにした委任状によって他の出席議員に議決を委任することができる。ただし、委任によって役員選出に関する議決に加わることはできない。 |
| 承認事項 | 第11条 | 次の事項は、年次総会の承認を受けるものとする。 (1)事業計画及びその報告 (2)予算及び決算 (3)加盟団分担金の金額及び徴収方法 (4)本連盟規約の制定及び改正 (5)役員の選出 (6)その他重要事項 |
| 審議 | 第12条 | 総会は、提出議案につき、これを審議する。 |
| 議事 | 第13条 | 総会の議事は、本規約に定めのある場合を除くほかは、日本連盟教育規定等による。 |
| 理 事 会 | ||
| 設置と責務 | 第14条 | 本連盟に理事会を置く。
2 理事会は第4条の目的を達成するために、重要事項を協議決定し、本連盟の維持、その所掌業務の執行及び運営にあたる。 |
| 構成 | 第15条 | 理事会の構成は、次のとおりとする。 (1)理事長 (2)副理事長 (3)地区代表理事 (4)学識経験者理事 (5)事務局長(幹事役として出席し、議決の数には加わらない) 2 連盟長、副連盟長、県連盟コミッショナー、県連盟副コミッショナー、県連盟担当コミッショナー、理事でない各種委員会の委員長並びに監事は、随時理事会に出席し発言することができる。ただし、議決の数に加わらない。 |
| 主宰 | 第16条 | 理事会は理事長が主宰する。 |
| 成立と議決 | 第17条 | 理事会の定足数は過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同数のときは理事長がこれを決する。ただし、総会に提出する本連盟規約の改正に関する事項の議決は、出席者の3分の2以上の同意を要する。 |
| 常任理事会 | 第18条 | 理事会の委任した事項を審議するため、理事の互選により常任理事を選出し、常任理事会を設けることができる。 |
| 名誉会議 | ||
| 設置と責務 | 第19条 | 本連盟に名誉会議を置く。
2 名誉会議は、理事会の委任により、表彰、感謝状等の名誉及び名誉にもとる事項を審議決定する。 |
| 構成 | 第20条 | 名誉会議の構成は、次のとおりとする。 (1)県連盟コミッショナー (2)名誉会議議員 (3)事務局長(幹事役として出席し、議決の数には加わらない) 2 県連盟副コミッショナーは、必要に応じて名誉会議に出席し発言することができる。ただし、議決の数に加わらない。 |
| 主宰 | 第21条 | 名誉会議は県連盟コミッショナーが主宰する。 |
| 成立と議決 | 第22条 | 本会議の定足数は、過半数とし、その議決は多数決による。 |
| 報告 | 第23条 | 本会議の議決は、理事会に報告しなければならない。 |
| 各種委員会 | ||
| 設置 | 第24条 | 理事会はその下部機構として各種の運営委員会を設け、または必要に応じて専門委員会及び特別委員会を設けることができる。 |
| 運営委員会 | 第25条 | 運営委員会は次の4種とし、理事会の委任した事項を処理するためにこれを常設する。 (1)総務・渉外委員会 (2)組織・コミュニケーション委員会 (3)アダルトリソーシス委員会 (4)プログラム委員会 |
| 運営委員会 の任務 | 第26条 | 運営委員会の任務は次のとおりとする。 (1)総務・渉外委員会 財政、健康・安全、野営場運営に関する事項、その他渉外に関する事項 (2)組織・コミュニケーション委員会 組織・拡張、広報、IT、スカウトクラブに関する事項、その他組織内のコミュニケーションに関する事項 (3)アダルトリソーシス委員会 指導者養成、アダルトリソーシスに関する事項 (4)プログラム委員会 進歩、プログラム開発、野営・行事、国際に関する事項 |
| 専門委員会 | 第27条 | 専門委員会は、専門分野につき、理事会より委任された任務を行うため設ける。
2 任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が指示する。 |
| 特別委員会 | 第28条 | 特別委員会は、特定部門につき、理事会より委任された任務を行うため、必要の都度設ける。
2 任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が指示する。 |
| 主宰 | 第29条 | 運営委員会、専門委員会及び特別委員会はそれぞれの委員長が主宰し、随時開催する。 |
| 議決の効力 | 第30条 | 運営委員会、専門委員会及び特別委員会の議決は、特に、その決定の権限を理事会より委任された場合を除き、すべて理事会の議を経て、その効力を生ずる。 |
| スカウトクラブ | ||
| スカウト クラブ | 第31条 | 本連盟は、かつて加盟員であった者及びその趣旨に賛同するものを対象として、県内にスカウトクラブを組織するよう努める。 |
| 役員及び委員 | ||
| 役員の種類 及び定数 | 第32条 | 本連盟の役員は次のとおりである。 (1)連盟長 (1名) (2)副連盟長 (若干名) (3)理事長 (1名) (4)副理事長 (若干名) (5)理事 @ 地区代表理事 (地区より各1名) A 学識経験者理事 (若干名) (6)県連盟コミッショナー (1名) (7)県連盟副コミッショナー (若干名) (8)名誉会議議員 (若干名) (9)監事(若干名) |
| 連盟長 | 第33条 | 連盟長は、理事会の発議により総会において推戴する。
2 連盟長は、本連盟地域内のスカウト運動を代表し、統理する。 3 任期は推戴の時から2年とし、再任を妨げない。 |
| 副連盟長 | 第34条 | 副連盟長は、必要に応じて、前条と同じ手続き及び任期をもっておくことができる。
2 副連盟長は、連盟長を補佐し、その事故あるとき又は欠員のとき、これを代理する。 |
| 理事長 | 第35条 | 理事長は、理事の互選により就任する。
2 理事長は理事会の議長となり、本連盟を代表するとともに、その業務を総理する。 3 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 副理事長 | 第36条 | 副理事長は、必要に応じて、理事の互選により就任する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、その事故あるとき又は欠員のとき、これを代理する。 3 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 地区代表 理事 | 第37条 | 地区代表理事は、地区委員長が本連盟総会の確認を経て就任する。
2 地区代表理事は、当該地区を代表し、本連盟の運営に参画する。 3 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 学識経験者 理事 | 第38条 | 学識経験者理事は、連盟長、理事長、県連盟コミッショナーが合議の上、地区代表理事に諮問した後、総会の承認を得て、連盟長が委嘱する。
2 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 県連盟 コミッショナー | 第39条 | 県連盟コミッショナーは、理事会の議を経て連盟長が推薦し、さらに中央審議会の議を経て、総長より委嘱される。
2 任期は2年とし、12月31日に更新するものとし、再任を妨げない。 3 県連盟コミッショナーの推薦にあたっては、次のことを考慮する。 (1)青少年の訓育を託するに足る品性及び経歴 (2)スカウト運動の経験及び基準の理解 (3)県連盟内の教育指導にたずさわる指導者を主導する能力 (4)コミッショナー実修所を修了した者、あるいは、就任後できるだけ速やかにコミッショナー実修所を修了できる見込みのある者 4 県連盟コミッショナーは、県連盟におけるスカウト運動が日本連盟と県連盟の方針と規定に従って展開されるように指導・助言を行い、県連盟理事会のもとで、特に教育・指導面について円滑な推進を図り、その結果について理事会に対して責任を負うとともに、教育・指導面で県連盟を代表する。また、県連盟副コミッショナー及び県連盟担当コミッショナーを統括し所要の業務を分担させるとともに、地区コミッショナー、団担当コミッショナー等に対して、必要な指導・助言を行う。 5 県連盟コミッショナーの担当する業務は次のとおりである。 (1)青少年のプログラムに関すること @ 各部門のプログラム活動に関すること A 野外教育(活動)に関すること B 奉仕活動に関すること C 安全に関すること D スカウトの国際交流・国際理解に関すること E その他スカウトのプログラムに関すること (2)アダルトリソーシスに関すること @ アダルトリソーシス方針の推進に関すること A 指導者の人材開発、トレーニングの提供、学習の支援及び人材活用に関すること B トレーニングチームに関すること C その他アダルトリソーシスに関すること (3)組織及びコミュニケーションに関すること @ 地区・団・隊の組織及びコミュニケーションに関すること A 団等の加盟登録と審査に関すること B 他団体、地域社会等組織外とのコミュニケーションに関すること C 制服及び記章の着用に関すること (4)地区コミッショナー及び団担当コミッショナーの指導・助言に関すること (5)県連盟の名誉会議を主宰する |
| 県連盟副 コミッショナー | 第40条 | 県連盟副コミッショナーは、必要に応じて、県連盟コミッショナーの推薦により、理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。
2 県連盟副コミッショナーは、県連盟コミッショナーの任務を全般的に補佐し、また特に与えられた任務を遂行する。 3 県連盟副コミッショナーの任期、推薦条件等は県連盟コミッショナーに準ずる。 ただし、研修歴については、コミッショナー実修所をコミッショナー研修所と読み替える。 |
| 県連盟担当 コミッショナー | 第41条 | 県連盟担当コミッショナーは、次のとおりとし、必要に応じて、県連盟コミッショナーと理事長の合議により、理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。 (1)組織・コミュニケーション担当コミッショナー (2)アダルトリソーシス担当コミッショナー (3)プログラム担当コミッショナー 2 県連盟担当コミッショナーは、県連盟コミッショナーの支援を得て、担当部門の任務を行うとともに当該運営委員会との連携を密にし、その業務を教育面から支援する。 3 県連盟担当コミッショナーの任期、推薦条件等は、県連盟副コミッショナーに準ずる。 |
| 名誉会議 議員 | 第42条 | 名誉会議議員は、総会においてその半数を選出し、その残りの半数は連盟長、県コミッショナーが合議の上、地区代表理事に諮問した後、総会の承認を経て、連盟長が委嘱する。
2 任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 監事 | 第43条 | 監事は総会において選任する。
2 監事は、本連盟の資金及び経理を監査する。 3 任期は2年とし、再任を妨げないが、他の役員を兼ねることはできない。 |
| 役員選考 委員会 | 第44条 | 監事及び総会選出の名誉会議議員は、各地区ごとに選出された1名ずつの選考委員と、連盟長が指名した若干名(地区の数を越えない)の選考委員をもって選考委員会を開き、候補者の推薦を行い、総会においてこれを選出する。 |
| 役員の任期 及び定年 | 第45条 | 役員の任期は2年とするが、連盟長及び副連盟長を除き、続いて同一の役職に就任する場合は3期を限度とする。
2 役員の任期の終了時期は、コミッショナーを除き、任期の最終年度の総会終了の時までとする。 3 役員が退任する時には、後任者が就任するまでの間、なお、その職務を行う。 4 連盟長、副連盟長、名誉会議議員を除く役員は、70歳を迎えた年の総会をもって退任するものとし、再任はできない。ただし、理事長及び副理事長については69歳を最終就任可能年齢とし、71歳を迎えた年の総会をもって退任するものとする。 |
| 役員の補充 及び増員 | 第46条 | 地区代表理事に欠員または増員が生じたときは、新任の地区代表理事について理事会の議を経て、理事としての就任を確定する。
2 コミッショナーを除く前項以外の役員にあっては、次の総会において、これを補充する。 3 補充又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 名誉役員 | 第47条 | 名誉連盟長、先達、顧問、相談役及び参与を理事会の議を経ておくことができる。
2 任期は3年とし、再任を妨げない。 |
| 委員長 | 第48条 | 運営委員会、専門委員会及び特別委員会の委員長は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
2 運営委員会、専門委員会及び特別委員会の委員長は、理事の中から選任することを原則とする。 |
| 委員 | 第49条 | 運営委員会の委員は、各地区から1名ずつ選出された者及び必要に応じて、理事会の承認を得た者について理事長が委嘱する。
2 専門委員会及び特別委員会の委員は、当該委員長と事務局長との合議の上、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。 |
| 委員長及び 委員の任期 | 第50条 | 運営委員会の委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して同一の役職に就任する場合は3期を限度とする
2 専門委員会及び特別委員会の委員長及び委員の任期は、その都度これを決定する。 3 補充又は増員による委員長及び委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 技能章考査員 | ||
| 技能章 考査員 | 第51条 | 技能章考査員は、技能章の考査について専門的知識を有する者のうちから、理事会の議を経て連盟長が委嘱する。 |
| 事 務 局 | ||
| 事務局 | 第52条 | 本連盟の業務執行機関として事務局を設ける。
2 事務局の業務は、すべて理事会の議定のもとに行われる。 3 事務局には、事務局長のほか、業務に従事する職員及び雇員をおくことができる。 |
| 任免 | 第53条 | 事務局職員及び雇員は、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免は、理事会の承認を得なければならない。 |
| 事務局長 | 第54条 | 事務局長の任務は次のとおりである。 (1)日本連盟及び本連盟のすべての規定、規約及び方針を遵守し、理事会の議定のもとに、本連盟の事務を執行する。 (2)理事会、名誉会議及び各種委員会の幹事役となる。 (3)事務局の長として、事務局の運営、管理の責に任ずるとともに、事務局職員及び雇員の監督指導を行う。 |
| 給与 | 第55条 | 事務局長は、理事会の議を経て、有給とすることができる。
2 職員及び雇員は有給とする。 |
| 地 区 | ||
| 地区の設置 | 第56条 | 本連盟の運営を円滑にするために、地区を設ける。 |
| 地区の区分 | 第57条 | 地区の区分及び名称は理事会が定める。 |
| 地区の構成 | 第58条 | 地区は、加盟登録を受けた地区内のすべての加盟団によって構成される。 |
| 地区の組織 運営役員等 | 第59条 | 地区の組織、運営、役員等の詳細は、別にこれを定める。 |
| 資金・経理 | ||
| 資金の管理 | 第60条 | 本連盟の資金及び経理は、理事会の指示に従い維持され、かつ整理されなければならない。 |
| 資金の充足 | 第61条 | 本連盟の資金は次に掲げるものによる。 (1)加盟団の分担金 (2)寄付金 (3)その他 |
| 分担金 | 第62条 | 加盟団の分担金の金額及び徴収方法は、総会の議を経てこれを決定する。 |
| 会計年度 | 第63条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 監査 | 第64条 | 本連盟の決算は、監事の監査を受け、年次総会に報告しその承認を受けなければならない。 |
| 付 則 | ||
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1 この規約に定めのある場合を除き、本連盟の運営はすべて日本連盟教育規定及びその細則の示すところによる。 2 この規約は平成15年12月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げるものを除く規定の適用は、平成16年度の年次総会の日からとする。 (1)第39条第4項の団担当コミッショナーは、平成16年1月1日からとする。 (2)第45条第4項の規定の適用は、平成18年度の年次総会の翌日からとする。 3 この規約の施行により、昭和51年2月29日制定の本連盟規約は廃止する。 | ||