ボーイスカウト茨城県連盟表彰規定
制   定   昭和55年 4月 1日
一部改正   昭和63年12月18日


表彰規定
第1条  この規定は、財団法人ボーイスカウト日本連盟感謝・表彰規程(以下「表彰規程」という。)第2条2、第3条2に基づき、本県連盟の行う表彰について定める事を目的とする。
第2条 表彰の手続は、表彰規程第10条の規定に基づき実施するものとする。ただし死去等緊急に贈呈を用いる場合は、名誉会議の議を経て、事務局において処理し、理事会の追認を受ける。
第3条 選考の基準は、別に定める。基準の決定、改廃は名誉会議において審議し、理事会の承認を得る。

県連盟表彰選考基準(内規)
T・県連盟表彰
県連盟の名をもって授与、または贈呈するものは次の通りである。
1.
県連特別有功章

加盟員で県連盟に対して、多年にわたり功績のあった者に贈呈する。
  1. 授与見込の日において、満年齢40歳以上の者
  2. 県連有功章を授章したのち、次のいずれかの項目に該当する者
     ア.団・隊の指導者として、他の模範となる運営・指導を10年以上継続していること
     イ.地区役員として、地区内におけるスカウティングの純正な発展のために通算7年以上
       運営・指導に尽力していること
     ウ.通算7年以上県連盟の運営・指導に尽力していること
  3. 記録が明らかなかぎり、他の県連盟における経歴を加算することができる
  4. 特記すべき功労
     在任中の死去、高年齢の勇退の際は、標準年数の2/3に達している場合には審査の対象とする。
2.
県連有功章

加盟員で県連盟に対して、多年にわたり功労のあった者に贈呈する。
  1. 授与見込の日において、満年齢30歳以上の者
  2. 次のいずれかの項目に該当する者
     ア.団・隊の指導者として、他の模範となる運営・指導を10年以上継続していること
     イ.地区役員として、地区内におけるスカウティングの純正な発展のために通算7年以上
       運営・指導に尽力していること
     ウ.県連盟の運営・指導に通算7年以上尽力していること
  3. 記録が明らかなかぎり、他の県連盟における経歴を加算することができる
  4. 特記すべき功労  在任中の死去、高年齢の勇退の際は、標準年数の2/3に達している場合には審査の対象とする。
3.
県連感謝章

県連盟のために尽力せられ、その功績の多大な者に感謝の意を表するために贈呈する。
  1. 財政的功労
     県連盟または財団法人ボーイスカウト茨城県連盟維持財団に対して10万円以上寄付した者
  2. 県連盟の運営に7年以上尽力した者、及び特に貢献のあった育成団体
  3. 県連盟主催の行事等に、特に貢献のあった者
4.
善行章

スカウト精神に基づき、スカウトの模範となる善行のあったスカウトに贈呈する。
  1. 人命救助を行った者
  2. 官公庁・学校・その他諸団体から善行を表彰された者
  3. その他、他のスカウトの模範となる者
5.
善行綬

スカウト精神に基づき、スカウトの模範となる善行のあった隊または班(組・グループ)に贈呈する。
  1. 人命救助を行った隊または班(組・グループ)
  2. 官公庁・学校・その他諸団体から善行を表彰された隊または班(組・グループ)
  3. その他、他のスカウトの模範となる隊または班(組・グループ)
6.
褒状

加盟員で、以下の条件のひとつを満たしている者に贈呈する。
  1. 指導者:通算10年以上県連盟または地区、団、隊の運営、指導に尽力した者
  2. スカウト:継続7年以上の経験を持ち、出席率が80%を超え他の模範である
7.
感謝状

県連盟のために尽力し、次の条件を満たしている個人・団体に贈呈する。
  1. スカウト運動を理解し、その発展に寄与した者または団体
  2. 県連特別有功章・県連有功章を授与される者の配偶者
  3. 県連感謝章の基準未満の金品を寄付した者あるいは動産等の無料貸与などスカウト運動の純正な発展のために貢献のあった者または団体
  4. 県連盟主催の行事等に、特に貢献のあった者または団体

U・地区表彰
地区の名をもって授与、または贈呈するものは次の通りである。
1.
褒状

加盟員で、以下の条件のひとつを満たしている者に贈呈する。
  1. 指導者:通算5年以上県連盟または地区、団、隊の運営、指導に尽力した者
  2. スカウト:継続5年以上の経験を持ち、出席率が80%を超え、他の模範である者
2.
感謝状

地区のために尽力し、次の条件を満たしている個人・団体に贈呈する。
  1. スカウト運動を理解し、その発展に寄与した者または団体
  2. 地区主催の行事等に、特に貢献のあった者または団体

付則
 
  1. 県連盟表彰における隊・団指導者とは、21歳以上の指導者とし、デンリーダーは除くものする。但し、経歴として審議の際はその業績を考慮するものとする。
  2. 地区表彰における隊指導者とは、団委員・デンリーダー・インストラクターも含む。
  3. 地区表彰にあたっては、地区選考委員会を設置し表彰する。

下線部については、平成17年10月21日に施行された「日本連盟 感謝・表彰規程」により、根拠となる規定・条文が変更となったため、現行のものに合わせて表記した。そのため、原条文とは異なる。