| 日本ボーイスカウト茨城県連盟・地区に関する規則 | ||
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| 総 則 | ||
| 第1条 | 本規則は、日本ボーイスカウト茨城県連盟規約第56条の定めに基づき設置する地区に関して定めたものである。 | |
| 第2条 | 地区を設置する目的は次のとおりである。 (1)各団の独立と主導性を妨げることなしに、その地域のスカウト運動を保護し、隆盛ならしめること (2)各団相互間、及び地区内の同じ目的を有する他の団体と調和的協働を保つこと (3)日本ボーイスカウト茨城県連盟(以下、「県連盟」という)の方針及びプログラムを地区内に効果的に実施せしめ、かつ、地区の状況及び希望を県連盟に伝達反映すること | |
| 区 分 | ||
| 第3条 | 地区の区分及び名称は次のとおりとする。 (1)第1地区(日立市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、大子町) (2)第2地区(水戸市、ひたちなか市、那珂市、常陸大宮市、城里町、茨城町、小美玉市) (3)第3地区(笠間市、結城市、筑西市、下妻市、桜川市、笠間市、八千代町) (4)第4地区(つくば市、石岡市、かすみがうら市、神栖市、鉾田市、鹿嶋市、潮来市、行方市) (5)第5地区(土浦市、牛久市、稲敷市、阿見町、美浦村、河内町) (6)第6地区(取手市、龍ヶ崎市、守谷市、つくばみらい市、利根町) (7)第7地区(古河市、常総市、阪東市、境町、五霞町) ※ここでは、現行の市町村名で表記した。 | |
| 地区協議会 | ||
| 第4条 | 地区は、地区協議会を開催する。 | |
| 第5条 | 地区協議会は、地区協議会長の招集により必要に応じ随時開催し、地区協議会長が議長となり地区委員長、地区コミッショナー、各委員長からの報告、伝達及び協議等を行う。 | |
| 第6条 | 地区協議会の構成は、次のとおりとする。 (1)地区協議会長、同副会長 (2)地区委員長(県連盟の地区代表理事)、同副委員長 (3)地区コミッショナー、同副コミッショナー (4)団担当コミッショナー (5)運営委員会、専門委員会及び特別委員会の委員長 (6)監事 (7)会計係 (8)事務長 (9)各団委員長 (10)各隊長 (11)学識経験者会員(必要に応じて、(9)及び(10)の団指導者の同数を越えない限度において、地区委員会が推薦した者) | |
| 第7条 | 県連盟年次総会の前に、地区総会として地区協議会を開催し、次のことを行う。 (1)地区協議会長、同副会長、地区委員長、同副委員長、運営委員会委員長(県連盟運営委員会に対する地区代表)、監事、会計係及び事務長を選出する (2)県連盟の地区代表理事として地区委員長を選出し、県連盟に推薦する (3)県連盟総会において選出する役員の推薦をする地区の選考委員1名を選出する (4)報告承認及び審議決定(県連盟年次総会に準ずる) | |
| 第8条 | 地区総会の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、その議決は多数決による。 可否同数のときは、議長がこれを決する。 | |
| 第9条 | 地区総会の運営は、県連盟総会の規定に準ずる。 | |
| 地区委員会 | ||
| 第10条 | 地区に地区委員会を設ける。 | |
| 第11条 | 地区委員会は、地区総会の承認を得た計画に従い、運営する。 | |
| 第12条 | 地区委員会は、第17条の役員をもって構成する。 | |
| 第13条 | 地区委員会は、地区委員長が招集し、議長となり開催する。 | |
| 第14条 | 地区委員会の定足数は過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同数のときは、議長がこれを決する。 | |
| 運営委員会・専門委員会・特別委員会 | ||
| 第15条 | 地区委員会は、その下部機構として、次の運営委員会を設ける。 (1)総務・渉外委員会 (2)財務委員会 (3)組織・コミュニケーション委員会 (4)指導者養成委員会 (5)進歩委員会 (6)野営・行事委員会 | |
| 第16条 | 地区委員会は、必要に応じて専門委員会及び特別委員会を設けることができる。 | |
| 地 区 役 員 | ||
| 第17条 | 地区役員は次のとおりとする。 (1)地区協議会長、同副会長 (2)地区委員長(県連盟の地区代表理事)、同副委員長 (3)地区コミッショナー、同副コミッショナー (4)団担当コミッショナー (5)監事 (6)運営委員会、専門委員会及び特別委員会の委員長 (7)会計係 (8)事務長 | |
| 地区協議会長・副会長 | ||
| 第18条 | 地区協議会長は、地区総会において選出され、地区内のスカウト運動を代表する。
2 副会長は、必要に応じて、前項と同じ手続きをもっておくことができる。 3 副会長は、会長を補佐し、事故あるとき又は欠員のときは、これを代理する。 | |
| 地区委員長・副委員長 | ||
| 第19条 | 地区委員長は、地区総会において選出され、県連盟年次総会の確認を得て県連盟の地区代表理事となる。
2 地区委員長は、地区委員会の議長となり、同委員会を主宰するとともに、地区代表として、地区の意向を県連盟理事会に反映せしめ、また理事会の方針及び決定事項を、地区に報告すると共に地区の運動に反映せしめる責務を有する。 3 副委員長は、必要に応じて地区総会において、選出することができる。 | |
| 地区コミッショナー・地区副コミッショナー・団担当コミッショナー | ||
| 第20条 | 地区コミッショナーは、県連盟コミッショナーと地区委員長との推薦により、県連盟理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。
2 任期は2年とし、6月30日に更新するものとし、再任を妨げない。 3 地区コミッショナーの推薦にあたっては、次のことを考慮する。 (1)青少年の訓育を託するに足る品性及び経歴 (2)スカウト運動の経験及び基準の理解 (3)地区内の教育指導にたずさわる指導者を主導する能力 (4)コミッショナー研修所を修了した者、あるいは就任後できるだけ速やかにコミッショナー研修所を修了できる見込みのある者 4 地区コミッショナーは、地区におけるスカウト運動が日本連盟及び県連盟の方針と規定に従って展開されるように指導・助言を行い、地区委員会のもとで特に教育・指導面について円滑な推進を図り、その結果について地区委員会に対して責任を負うとともに、教育・指導面で地区を代表する。 また、副コミッショナーを統括し、所要の業務を分担させるとともに、団担当コミッショナーに対して必要な指導・助言を行う。 5 地区コミッショナーが担当する業務は、次のとおりである。 (1)青少年のプログラムに関すること @各部門のプログラム活動に関すること A野外教育(活動)に関すること B奉仕活動に関すること C安全に関すること Dスカウトの国際交流・国際理解に関すること Eその他スカウトのプログラムに関すること (2)アダルトリソーシスに関すること @アダルトリソーシス方針の推進に関すること A指導者の人打開発、トレーニングの提供、学習の支援及び人材活用に関すること B指導者のトレーニングに関すること Cその他アダルトリソーシスに関すること (3)組織及びコミュニケーションに関すること @団等の加盟登録と審査に関すること A制服・記章及び標章の着用に関すること B団・隊の組織とコミュニケーションに関すること Cその他、他団体、地域社会等組織外とのコミュニケーションに関すること (4)団と隊の指導・助言・援助に関すること | |
| 第21条 | 地区副コミッショナーは、必要に応じて地区コミッショナーと地区委員長の推薦により、県連盟理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。
2 副コミッショナーは、地区コミッショナーの任務を全般的に補佐し、また特に与えられた任務を遂行する。 3 副コミッショナーの任期、推薦条件等は、地区コミッショナーに準ずる。ただし、研修歴については、コミッショナー研修所をウッドバッジ実修所と読み替る。 | |
| 第22条 | 団担当コミッショナーは、副コミッショナーと同様の手続きをもって委嘱する。
2 任期及び資格については、副コミッショナーに準ずる。 3 団担当コミッショナーは、県連盟コミッショナー及び地区コミッショナーの指導と助言を受けて、担当する団及び隊が、日本連盟及び県連盟の方針及び規約等に従い、効果的にプログラムが実施されるよう団の訪問・巡回をとおして団委員会及び隊指導者に協力し、指導・助言・援助を行う。 4 団担当コミッショナーは、おおむね3ないし5個団に1名を委嘱する。 | |
| 監 事 | ||
| 第23条 | 監事は、地区の資金及び経理を監査する。 | |
| 会計係・事務長 | ||
| 第24条 | 地区の会計係は、地区の経理を担当して、資金を保管する。 | |
| 第25条 | 地区の事務長は、地区における事務処理を担当する。 | |
| 役員の任期 | ||
| 第26条 | 地区総会選出の役員(第7条で選出する役員)の任期は、翌々年度の地区総会終了の時までとする。ただし、地区委員長及び運営委員会委員長の任期は翌々年度の県連盟総会までとし、再任を妨げないが、連続して同一の役職に再任する場合は3期を限度とする。 | |
| 役員の補充及び増員 | ||
| 第27条 | 地区総会選出の役員に欠員を生じた場合の補充は、地区協議会において行う。
2 補充又は増員による役員及び第30条の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |
| 名 誉 役 員 | ||
| 第28条 | 地区は、地区総会の議決を経て名誉役員をおくことができる。 | |
| 運営委員会委員長 | ||
| 第29条 | 運営委員会委員長は、地区総会において加盟員から選出し、運営委員会を主宰するとともに、当該の県連盟運営委員会の地区代表委員となる。 | |
| 専門委員会委員長・特別委員会委員長 | ||
| 第30条 | 地区に、専門委員会、特別委員会を設けた場合、その委員長は地区協議会において選任し、その委員会を主宰する。 | |
| 運営委員会・専門委員会・特別委員会の委員 | ||
| 第31条 | 地区の運営委員会、専門委員会、特別委員会の委員は、地区委員会の議を経て地区委員長が委嘱する。その委員は必ずしも加盟員であることを要しないが、少なくとも18歳以上でなければならない。 | |
| 委員長及び委員の任期 | ||
| 第32条 | 地区の運営委員会の委員長及び委員の任期は2年とし,再任を妨げないが続いて同一の役職に再任する場合は3期を限度とする。
2 専門委員会及び特別委員会の委員長及び委員の任期は、設置の都度これを決定する。 3 地区の運営委員会、専門委員会及び特別委員会の委員の任期途中における欠員の補充又は増員による委員の任期は、前任者または、現任者の残任期間とする。 | |
| 技能章指導員 | ||
| 第33条 | 技能章指導員は、プログラムの特定部門について専門知識を有し、その課目をとおしてスカウトと接触することが適している者のうちから、地区委員会の議を経て、地区委員長が委嘱する。 | |
| 就任の制限 | ||
| 第34条 | 隊長及び副長は、地区協議会長及び地区委員長に就任できない。 | |
| 資金の充足及び管理 | ||
| 第35条 | 地区の資金及び経理は、地区委員会の指示に従い維持され、かつ整理されなければならない。
2 地区は、その運営に必要な経費を得るために、分担金を加盟団に課することができる。 ただし、その金額及び徴収方法は、地区総会の議を経て決定し、県連盟理事会に報告しなければならない。 3 地区の会計年度は、県連盟に準ずる。 | |
| 付 則 | ||
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1 この規則に基づき、運営上別に、規定等を定める場合には、県連盟理事会の承認を必要とする。 2 この規則の改廃は、県連盟理事会の通常の議決による。 3 この規則は、平成15年12月20日から施行し、適用は、平成16年度地区総会の日からとする。 ただし、第22条の規定の適用は、平成16年1月1日からとする。 4 この改正規則は、平成21年5月25日より施行する。 | ||