事故につきましては、いろいろなケースが想定されます。すべてのケースに対応することは難しいとは思いますが、不都合には改善する努力をするのが、このボーイスカウトの組織ですので、必要な改善提案は是非ご連絡ください。連絡方法等につきましては、これから日本連盟に確認を取ります。
【日本連盟より】
お申し出の内容のとおり、現状、給付金の請求は個人から日本連盟宛提出頂き、なおかつ給付金の送金も個人の指定口座に支払っております。
これは、受傷者本人(もしくはその保護者)に事故の内容 を報告書に記載させることは、団等のいわゆる第三者が記載される内容よりも正確さが増すのが一般的だからです。最初の電話により事故報告は事故があった事実とその概要を報告させる為のもので、この程度であれば第三者である団からの報告で構いませんが、最終的な有無責判断の根拠となる給付金請求書には正確な事実が絶対的に求められますので、出来るだけ受傷者本人(もしくは保護者)に記載いただくようにしております。
また、給付金請求書を団に記入させた場合、記入された内容が事実と相違し(故意であるかどうかを問わず)、事実は有責であるにも拘わらず、記載された内容によって免責と判断されて処理した場合(またはその逆)の責任の所在やトラブル処理について、誰が責任をとるかといった問題にも発展します。(規約上でも、給付金請求において不実のことを記載したり都合の悪い事実を敢えて報告しない場合は詐欺行為として免責としております。規約第15条。
以上申し上げましたが、但し第15条には、“給付金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含む)”とありますので、絶対に個人でなければいけない訳ではありません。団に請求書を送付しなおかつ給付金も団の口座に送金する場合には、団はあくまでも代理者の立場ですので、受傷者本人から団を代理者とする旨の承諾を取り付けておく必要があります。(書面にて)
ただ実際の実務において、治療費を負担した団から給付金の請求があった場合に、本当に当団が受傷者の治療費の全額を負担したかどうかという点の立証が難しい面もあります。(受傷者が団に知らせないまま通院する場合も想定されます)
従いまして、治療費を負担した団には共済規約に基づいて給付金を請求する権利はあるかと思いますが、実際の実務上においてはこれを認める手続きが煩雑になるため、受傷者が請求者となって給付金を受け取るという簡素化した仕組みを取っております。