日本ボーイスカウト茨城県連盟
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県連情報

日本ボーイスカウト茨城県連盟

地区に関する規則

 

総則

 総則

  第1条 本規則は、日本ボーイスカウト茨城県連盟規約(以下「県連規約」という)に基づき、地区の

     名称、区分、組織、役員等に関して定める。

 地区の設置

  第2条 地区を設置する目的は次のとおりである。

    (1) 各団の独立と主導性を妨げることなしに、その地域のスカウト運動を保護し、隆盛ならしめ

      ること

    (2) 各団相互間、及び地区内の同じ目的を有する他の団体と調和的協働を保つこと

    (3) 日本ボーイスカウト茨城県連盟(以下、「県連盟」という)の方針及びプログラムを地区内

      に効果的に実施せしめ、かつ、地区の状況及び希望を県連盟に伝達反映すること

 区分と名称

  第3条 地区の区分及び名称は次のとおりとする。

    (1)第1地区… 北茨城市・高萩市・日立市・常陸太田市・大子町・東海村

    (2)第2地区… 那珂市・ひたちなか市・水戸市・小美玉市・城里町・茨城町・大洗町・常陸大宮市

    (3)第3地区… 笠間市・桜川市・筑酉市・結城市・下妻市・古河市・坂東市・八千代町・境町・五

           霞町

    (4)第4地区… 石岡市・つくば市・かすみがうら市・鉾田市・行方市・鹿嶋市・潮来市・神栖市

    (5)第5地区… 土浦市・牛久市・稲敷市・阿見町・河内町・美浦村

    (6)第6地区… 常総市・つくばみらい市・守谷市・取手市・龍ヶ崎市・利根町

 

組織

 地区協議会

  第4条 地区は、県連盟の目的を達成するため、地区内の加盟団で構成する地区協議会を開催する。

    2 地区協議会は、地区協議会長の招集により、随時、必要に応じて開催され、地区協議会長が議

     長となる。

    3 地区協議会は、重要事項の協議及び地区委員長、地区コミッショナー(以下「地区コミ」とい

     う)、県連盟運営委員会委員(地区運営委員会委員長)等からの報告及び伝達を行う。

 地区協議会の構成

  第5条 地区協議会の構成は、次のとおりとする。

    (1) 地区協議会長及び地区協議会副会長

    (2) 地区委員長及び地区副委員長

    (3) 地区コミ及び地区副コミッショナー(以下「地区副コミ」という)

    (4) 団担当コミッショナー(以下「団担当コミ」という)

    (5) 地区運営委員会委員長及び地区特別委員会委員長

    (6) 地区選出の県連盟運営委員会委員

    (7) 事務長

    (8) 会計係

    (9) 地区監事

    (10) 各団委員長

    (11) 各隊長

    (12) その他の地区役員

 地区総会

  第6条 地区は、県連盟の年次総会の前に定時地区総会としての地区協議会を開催する。また、必要に

     応じて臨時地区総会を開催することができる。

    2 定時地区総会では、次のことを行う。

    (1) 地区協議会長、同副会長、地区委員長、同副委員長、地区運営委員会委員長(地区運営委員

      会を設ける場合)、会計係、事務長及び地区監事の選出

    (2) 前年度の事業報告及び決算の承認

    (3) 当年度の事業計画及び予算の承認

    (4) 県連盟の運営委員会委員の選出

    (5) 県連盟の名誉会議議員の選出

    (6) 重要事項の協議・決定

 地区総会の定足数と議決

  第7条 地区総会の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、その議決は、出席者の多数決による。可

     否同数のときは、議長がこれを決する。

 地区委員会

  第8条 地区は、地区の運営を行うために地区委員会を設ける。

    2 地区委員会の構成、運営等に関する事項は、地区で別に定める。

 地区運営委員会

  第9条 地区委員会は、必要に応じて各種の地区運営委員会を設けることができる。

    2 地区運営委員会は、地区委員会から委任された事項を執行するため設置し、設置する場合には

     原則として常設する。

 地区特別委員会

  第10条 地区委員会は、必要の都度、地区特別委員会を設けることができる。

     設置期間等は地区委員会が定める。

 地区名誉会議

  第11条 地区に地区名誉会議を置く。

    2 地区名誉会議は、地区協議会または地区委員会の委任により、表彰、感謝等の名誉及び名誉に

     もとる事項並びに県連盟の名誉会議に申請する表彰、感謝等の事項について審議決定する。

    3 地区名誉会議は、地区コミが主宰する。

    4 地区名誉会議の構成、運営等は、地区において定める。

 

地区役員

 地区役員構成

  第12条 地区の役員は、次に掲げる者をもって構成する。

    (1) 地区協議会長及び地区協議会副会長

    (2) 地区委員長及び地区副委員長

    (3) 地区コミ及び地区副コミ

    (4) 団担当コミ

    (5) 地区運営委員会委員長及び地区特別委員会委員長

    (6) 事務長

    (7) 会計係

    (8) 地区監事

    (9) その他の地区役員(地区において別に定める)。

 地区協議会長

  第13条 地区協議会長は、地区総会において選出され、地区内のスカウト運動を代表する。

    2 任期は、選出の年度の翌々年度の定時地区総会終了時までとする。

    3 任期の途中で地区協議会長に欠員が生じ補充の必要がある場合には、地区総会において選出

     し、その場合の任期は、前任者の残任期間とする。

 地区協議会副会長

  第14条 地区協議会副会長は、地区総会において選出され、地区協議会長を補佐し、地区協議会長に事

     故あるとき又は欠けたときは任務を代理する。

    2 任期は、地区協議会長に準ずる。

    3 任期の途中で地区協議会副会長に欠員が生じ補充の必要ある場合、または増員の必要が生じた

     場合には、地区総会において選出し、その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とす

     る。

 地区委員長

  第15条 地区委員長は、地区総会において選出され、県連規約の定めにより、県連盟の地区代表理事

     となる。

    2 地区委員長は、地区委員会を主宰し、議長となる。また、地区代表として地区の意向を理事会

     に反映させ、また理事会の方針、決議事項を地区に報告するとともに地区の運動に反映させる責

     務を有する。

    3 任期については、地区代表理事に準ずる。また任期の途中で地区委員長に欠員が生じた場合に

     は、地区総会において選出し、その場合の任期は、地区代表理事に準ずる。

    4 地区委員長の選出または再任の年齢については、付則第2項の地区規約において規定すること

     ができる。

 地区副委員長

  第16条  地区副委員長は、必要に応じて地区総会において選出することができる。

    2 地区副委員長は、地区委員長を補佐し、地区委員長に事故あるとき又は欠けたときは任務を代

     理する。

    3 任期は、選出の年度の翌々年度の定時地区総会終了時までとする。

    4 任期の途中で地区副委員長に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場

     合には、地区総会において選出し、その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 地区コミッショナー

  第17条 地区コミは、県コミッショナーと地区委員長との推薦により、理事会の議を経て、連盟長が委

     嘱する。

    2 任期は2年とし、この場合における更新は6月30日とする。

    3 地区コミの推薦に当たっては、次のことを考慮する。

    (1) 青少年の教育を託するに足る品性及び経歴を有すること

    (2) スカウト運動の経験及び知識を有すること

    (3) 地区内の教育にたずさわる指導者を主導する能力を有すること

    (4) コミッショナー任務別訓練「地区コミッショナー課程」を修了した者または就任後できるだ

      け速やかにコミッショナー任務別訓練「地区コミッショナー課程」を修了できる者であること

    4 地区コミの任務は、次のとおりとする。

    (1) 地区コミは、地区におけるスカウト運動が日本連盟と県連盟の規定に従い展開するよう努め

      るとともに、地区内の指導者に対して助言及び指導を行う

    (2) 地区コミは、地区副コミを統括し、所管する任務を分担させるとともに、団担当コミに対し

      て助言及び指導を行う

    (3) 地区コミは、地区内のコミッショナーと協力し、団に対して助言及び指導並びに援助を行う

    5 任期の途中で地区コミに欠員が生じた場合には、第1項と同様の手続きを経て委嘱し、その場合

     の任期は、前任者の残任期間とする。

 地区副コミッショナー

  第18条 地区副コミは、必要に応じて地区コミと地区委員長の推薦により、理事会の議を経て、連盟長

     が委嘱する。

    2 地区副コミは、地区コミを補佐し、分掌された任務を行う。

    3 地区副コミの任期、推薦条件等は、地区コミに準ずる。ただし、研修歴については、コミッ

     ショナー任務別訓練「地区コミッショナー課程」をウッドバッジ実修所と読み替えて適用する。

    4 任期の途中で地区副コミに欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合

     には、第1項と同様の手続きを経て委嘱し、その場合の任期は、前任者または現任者の残任任期と

     する。

 団担当コミッショナー

  第19条 団担当コミは、地区コミと地区委員長の推薦により、理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。

    2 団担当コミの推薦条件は、地区コミに準ずる。ただし、研修歴については、コミッショナー任

     務別訓練「地区コミッショナー課程」をウッドバッジ実修所と読み替える。

    3 任期は2年とし、この場合における更新は6月30日とする。

    4 団担当コミは、地区コミの助言と指導を受け、担当する団及び隊が、日本連盟及び県連盟の方

     針に従い、効果的にプログラムが実施されるように団の訪問や巡回を通じて団委員会及び隊指導

     者に協力し、助言及び指導並びに援助を行う。

    5 団担当コミは、おおむね3〜5個団に1人を委嘱する。

    6 任期の途中で団担当コミに欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合

     には、第1項と同様の手続きを経て委嘱し、その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間と

     する。

 地区運営委員会委員長

  第20条 地区委員会が、地区運営委員会を設けた場合は、地区運営委員会委員長を地区総会において選

     出する。地区運営委員会委員長は、当該地区運営委員会を主宰するとともに、地区選出の県連盟

     の運営委員会委員となる。

    2 任期、欠員補充等は、県連盟の定める「各種委員会規則」による。

 地区特別委員会委員長

  第21条 地区委員会が、地区特別委員会を設けた場合は、その委員長は地区総会において選出し、当該

     委員長は、その委員会を主宰する。

    2 任期、欠員補充等は、地区委員会が定める。

 県連盟運営委員会委員

  第22条 地区委員会が、地区運営委員会を設けない場合、地区から選出する県連盟の当該運営委員会委

     員は、地区総会において選出され、任期、欠員補充等は、県連盟の定める「各種委員会規則」に

     よる。

 事務長・会計係・地区監事

  第23条 地区の事務長は、地区における事務処理を担当する。

    2 地区の会計係は、地区における経理を担当し、資金を管理する。

    3 地区監事は、地区の経理及び資金を監査する。

    4 事務長、会計係及び地区監事は、地区総会において選出され、任期は、選出の年度の翌々年度

     の定時地区総会終了時までとする。

    5 任期の途中で事務長、会計係または地区監事に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員

     の必要が生じた場合には、地区総会において選出し、その場合の任期は前任者または現任者の残

     任期間とする。

 その他の地区役員

  第24条 第12条第9号の役員の名称、選出、任期等については、地区において定める

 就任の制限

  第25条 隊長及び副長は、地区協議会長及び地区協議会副会長並びに地区委員長及び地区副委員長に就

     任できない。

 

名誉役員その他

 地区名誉役員

  第26条 地区は、地区総会の議を経て名誉役員をおくことができる。

 地区運営委員会委員

  第27条 地区運営委員会委員の選出、任期、委嘱その他については、地区委員会が定める。ただし、そ

     の委員は必ずしも加盟員であることを要しないが、少なくとも18歳以上でなければならない。

 地区特別委員会委員

  第28条 地区特別委員会委員の選出、任期、委嘱その他については、地区委員会が定める。ただし、そ

     の委員は必ずしも加盟員であることを要しないが、少なくとも18歳以上でなければならない。

 技能章指導員

  第29条 技能章指導員は、プログラムの特定部門について専門知識を有し、課目を通してスカウトと接

     触することが適している者のうちから、地区委員会の決議を経て、地区委員長が委嘱する。

 

資金・経理

 地区の資金

  第30条 地区の運営に必要な資金に充てるために、地区委員会は、必要に応じ地区内加盟団に分担金を

     課すことができる。ただし、その金額及び徴収方法については、地区総会の議を経て決定し、県

     連盟理事会に報告しなければならない。

    2 地区の資金及び経理は、地区委員会の議決に従い運営され、かつ、管理されなければならな

     い。

    3 地区の会計年度は、県連盟に準ずる。

 

付則

1.この規則に定めのない事項は、すべて日本連盟教育規程及びその施行規則等、県連盟規約及びその細則

 等の定めるところによる。

2.本規則に基づく地区規約の制定または改正は、県連盟理事会の承認を得なければならない。

3.本規則の改廃は、県連盟理事会の議決による。

4.本規則は、平成15年12月20日から施行する。

5.平成21年6月24日 一部改正

6.平成24年12月1日 全面改正

7.2019年12月14日 一部改訂、2020年4月1日より実施する。

8.2023年  7月  8日 一部改訂